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エステサロンの原状回復にかかる費用は?工事までの流れや注意点も解説

更新日:2024.01.23

エステサロンを退去する際には、原状回復の工事を行わなければなりません。

しかし原状回復を実施するには、費用の相場や、どのような準備をすれば良いのかを把握している方は少なく、情報に関してもたくさんあるわけでもありません。

そこで本記事ではエステサロンの原状回復の費用相場や流れ、注意点などを解説していきます。

エステサロンの退去予定がある方は本記事を読んで、スムーズな工事や工事費用の節約にお役立てください。

目次

 

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エステサロンの原状回復にかかる費用

エステサロンの店舗を退去する際、大半の賃貸借契約書及び特約では原状回復が義務づけられています。この原状回復義務とは、読んで字のごとく借りたときの状態に戻すことですが、借りたときの状態や契約内容により費用が異なります。

一般的にはエステサロンの現状回復の相場はスケルトン物件(コンクリートがむき出しで、内装が施されていない状態の物件)に戻すのみの場合で1坪(3.3㎡)あたり5~15万ほどといわれています。

美容室などの場合は相場が4万円程からになるので同じ美容系の中でも高めの部類に入ります。理由としては

  • 排気ダクトが多い
  • 業態上個室スペースの確保を複数する必要があるので複雑な作りになっている

などが挙げられます。

尚、一般の居住用であれば「自然損や経年劣化などの原状回復の対象にする特約は無効」とされていますが、事業用賃貸借契約においては有効になる場合があります。

またエステサロンの場合、排水管の取替えなどもこれに含まれることがあるので賃貸借契約書及び特約を充分に確認しておきましょう。

原状回復の準備~実施までの流れ

エステサロンの原状回復にかかる費用について把握できたところで、次は実際の工事までの流れを説明していきます。

具体的には下記のように解約予告から始まり、廃棄物処理まで終えれば工事は終了です。

【エステサロンにおける原状回復までの流れ】

  • 解約予告
  • 各種公的機関への届け出
  • 取引先やお客様への連絡
  • 内装解体工事
  • 原状回復工事
  • 廃棄物処理

解約予告

エステサロンを退去する際には、解約予定日より3~6ヶ月前くらいに、物件のオーナーもしくは管理会社に報告することが義務付けられています。

物件によっては、期間がさらに長めのケースもあるので賃貸契約書をしっかり確認しておきましょう。

また解約予告後~退去までの賃料は、借主の負担です。

これについては原則その期間は借りるということが、必須条件になります。よってそれより短期間で契約解除をする場合でも、予告から退去までの賃料は発生してしまうことを念頭にいれて動く必要があります。

ただし賃貸借契約の内容やオーナーとの交渉によっては、解約予告期間中でも居抜き(前の店舗の設備や内装を残した状態)で新しい借主が決まれば、その間の賃料が免除されるケースも存在します。

ここでも今一度、物件の賃貸契約書の内容の確認及びオーナーへの確認を徹底しておきましょう。

各種公的機関への届け出

エステサロンの原状回復の工事にはさまざまな届け出や申請が必要です。

具体的には以下の通りです。

機関名 届け出の内容について
保健所 「廃業届」を廃業後10日以内に提出
税務署 ・「個人事業の開業・廃業等届出書」を廃業日から1ヶ月以内に提出
・「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書」を営業廃止日から1ヶ月以内に提出
・消費税の課税事業者の場合は、直ちに「事業廃止届出書」を提出
消防署 「防火管理者解任届出書」を直ちに提出
公共職業安定所 ・雇用保険適用事業所
・廃止届雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書を廃業の翌日から10日以内に提出
日本年金機構(年金事務所) 「雇用保険適用事業所廃止届の事業主控」のコピー及び「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を廃業日から5日以内に提出
労働基準監督署 「労働保険確定保険料申告書」を事業の廃止日もしくは終了の日から50日以内に提出
公共機関(電気・水道・ガス) 契約解約日を電話で伝え、できるだけ早く解約

上記に関しては業態や保険の加入状況によって契約書類が異なるので、開業時にどの書類を提出したか確認しておきましょう。

また、どうしてもご自身で時間をつくれない方や、手続きの内容に不安がある場合は行政書士に依頼して任せるのも一つの手です。

取引先やお客様への連絡

解約予告や各種機関への書類の提出などの手続きが済んだら取引先やお客様への連絡をしましょう。

必ず工事に着工する前に連絡をとり、お店が営業しているときにお世話になった旨を伝えるのがベストです。

また挨拶状の送付などをすることで取引先への礼儀や誠意を示せます。自社のホームページもしくはブログやSNS、DM(はがきもしくはメール)などを利用して、お客様への閉店連絡とお礼も欠かせません。

内装解体工事

内装解体工事は原状回復において基本の工事です。作業としては造作物の解体や撤去などを指します。

看板や什器、設備の撤去など借主の痕跡を消し、設備なども一切片付けて何もない状態にしていきます。

また、原状回復工事を実施できる施工業者は、契約次第では決まっていることもあります。
指定業者の有無は、必ず事前に確認しておきましょう。

 

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原状回復工事

その名の通り契約内容の範囲に基づいて、元に戻す工事です。

壁紙などを変更している場合は、それも含めて撤去及び補修工事を行い、借りたときの状態に戻します。

また借りたときの状態がスケルトン状態(コンクリート打ちっぱなしで何も無い状態)であれば、その通りに建物の構造体だけ残る状態まで戻す必要があります。

廃棄物処理

原状回復の過程で出た廃棄物の処理を行う作業です。家具や家電その他の粗大ゴミや廃材を廃棄物の分類に応じて処理を行います。

こちらに関しては「産業廃棄物処理の許可」を持った業者でないと対応できません。原状回復を行う業者が、これに該当するかどうかも事前に確認しておきましょう。

エステサロンの原状回復を依頼する際の注意点

エステサロンの原状回復にはかなり高額な費用がかかります。しかしできることなら費用を抑えたいものです。

また費用を抑えるためには何より、「後々のトラブルを防ぐ」ための行動がそれにつながります。

そこでここからはエステサロンの原状回復を依頼する際の注意点をお伝えしていきます。

物件の貸主とコミュニケーションをとり工事内容を確認する

まずは基本として貸主とコミュニケーションを綿密に取ることが重要です。

特に原状回復というと、大半の人が「必ず新品にしないといけない」と思い込みがちです。実は原状回復は借りた時の状態に戻す必要はあっても、必ずしも全て新品にする必要はありません。

例えば壁材や床材の張り替えに関しては、「新品への交換」でなく「修繕」で対応できるケースも存在します。

こういったことの可否は物件の貸主とのコミュニケーションによりわかるものなので、賃貸契約書の内容に目を通した上で貸主に相談してみましょう。

新品への交換をせず、修繕でまかなう

前述のように貸主に確認して「新品への交換」でなく「修繕」で対応してもOKなのでとのことであれば、修繕で対応しましょう。

具体例としては下記のような修繕の方法が挙げられます。

クロスメイク

クロスメイクとはクロス(壁紙)を剥がさずにに再生する方法です。壁紙表面の傷や穴を修繕してからオリジナルの塗料(コート剤)を塗ることで新品同様に再生していきます。

主にリフォームなどに利用される技術でかなり大きな傷やよごれには対応できませんが、貼り換えよりも時間もお金も節約できます。

フローリングの修繕

フローリングに関しても全面貼り換えにせず、傷の修繕後、汚れを除去してコーティングすることで、新品同様にすることができます。

こちらの方法もクロスメイク同様に、お金や時間の節約になるので検討してみてください。

まとめ

エステサロンの原状回復について解説していきました。

原状回復については賃貸契約書の内容に目を通して、貸主と綿密なコミュニケーションを図ることが経費節約やトラブル防止の第一歩です。

念入りに確認を行い一つ一つ丁寧に進めていきましょう。

また、原状回復を依頼する業者が決まっていないという方は、内装広場までお気軽にご相談ください。

内装広場では、豊富な実績を持つ工事会社の中から、お客様の希望に合わせた業者をご紹介します。

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