原状回復

美容院・ヘアサロンの原状回復について解説!費用の相場や注意点は?

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美容院やヘアサロンを退去する際には、原状回復の工事を行わなければなりません。

しかし原状回復の実施にあたって、

「費用の相場は?」
「どのような手続きをどこで行えば良いの?」

などの疑問はつきものです。

そこで本記事では美容院やヘアサロンの原状回復の費用相場や流れ、注意点などを解説していきます。

美容院やヘアサロンの退去予定がある方は本記事を読んで、上記のような疑問を解消し、トラブルのない退店につなげて頂ければ幸いです。

【目次】

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美容院・ヘアサロンの原状回復にかかる費用

美容院やヘアサロンの店舗を退去する際、原則として賃貸借契約書及び特約に原状回復が義務づけられています。この原状回復義務とは、文字通り借りたときの状態に戻すことですが、借りたときの状態や契約内容により費用が異なります。

美容院やヘアサロンの原状回復の費用相場は、スケルトン物件(コンクリート打ちっぱなしで何も無い状態)にして戻す場合で下記の通りです。

  • 30坪未満:1坪(3.3㎡)あたり4~6万円程度
  • 30坪以上:1坪あたり3~5万円程度

美容院やヘアサロンの原状回復は、飲食店などの原状回復とは違い、油汚れ、煙草のヤニ汚れやにおいといった点を配慮しなくて良いのでその点の心配はないです。

ただし

  • 入居時にシャンプー台を設置する給排水工事を実施している
  • 個室が多く複雑な作りになっている
  • 移動が大変な大がかりな機器を設置している

などの場合には費用が高くなりがちです。

原状回復の流れ

原状回復にかかる費用について把握できたところで、次は実際の工事までの流れを説明していきます。

まずは1番基本的なところで、賃貸借契約書・特約と資産を確認するところから最終的に工事に着工→完了するところまでを解説していきます。

【美容院・ヘアサロンにおける原状回復までの流れ】

  • 賃貸借契約書・特約と資産を確認
  • 原状回復工事を実施できる業者に指定がないか確認
  • 解約予告
  • 各種公的機関への届け出
  • 内装解体工事→原状回復工事完了

賃貸借契約書・特約と資産を確認

店舗を退去する際に、退去費用を節約のために売れるものは売っておきたいもの。

しかし確認を怠って売ってしまった場合、「実は売るのがNGのものだった」という事につながり、後々トラブルに発展しかねません。

例えばシャンプー台を入居者の負担で設置したのだから、自分の資産だと思ってしまいがちですが、賃貸契約の内容によって貸主になっているケースがあります。

乱暴な言い方をすると、「自分のものでない資産を勝手に持ち出して売却してしまった」ということです。

このようなトラブルに発展しないためにも、まずは固定資産台帳や貸借契約書・特約などで、どれが入居者の資産でどれが貸主の資産なのかを充分に把握しましょう。

また行き違いが無いように、念のためオーナーや管理会社にも確認してもらうこともおすすめします。

原状回復工事を実施できる業者に指定がないか確認

ここでも賃貸借契約書や特約を読んで、原状回復工事を行う業者に指定がないかを確認する必要があります。

個人オーナーのテナント物件などでは工事業者の指定がないケースもありますが、原則は原状回復を含む内装工事には工事業者が指定されている事が多いです。

また、原状回復工事には下記の2種類の工事があります。

  • B工事:給排水工事や防水工事、防災・空調設備の変更など建物自体に影響があり、指定業者でなければいけない。
  • C工事:什器備品や電話工事など建物に影響を及ぼさない。入居者が業者を選べる。

上記のようにB工事は業者が指定されているので、工事業者にとって独占市場の状態です。そのため工事費用が割高になります。

よってC工事の割合を増やし、工事費用を抑えた業者に発注することで原状回復全体の費用削減ができます。

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解約予告

美容院やヘアサロンを退去する際には、解約予定日より3~6ヶ月前くらいに、物件のオーナーもしくは管理会社への報告が義務付けられています。

ただし物件によっては、期間がさらに長めのケースもあります。これについても賃貸契約書をしっかり確認しておきましょう。

また原則として解約予告後~退去までの賃料は、借主の負担であることが、必須条件になります。よってそれより短期間で契約解除をする場合でも、予告から退去までの賃料は発生してしまうことを念頭にいれて動く必要があります。

各種公的機関への届け出

美容院やヘアサロンの原状回復の工事にはさまざまな届け出や申請が必要です。

具体的には以下の通りです。

機関名 届け出の内容について
保健所 「廃業届」を廃業後10日以内に提出
税務署 ・「個人事業の開業・廃業等届出書」を廃業日から1ヶ月以内に提出
・「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書」を営業廃止日から1ヶ月以内に提出
・消費税の課税事業者の場合は、直ちに「事業廃止届出書」を提出
消防署 「防火管理者解任届出書」を直ちに提出
公共職業安定所 ・雇用保険適用事業所
・廃止届雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書を廃業の翌日から10日以内に提出
日本年金機構(年金事務所) 「雇用保険適用事業所廃止届の事業主控」のコピー及び「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を廃業日から5日以内に提出
労働基準監督署 「労働保険確定保険料申告書」を事業の廃止日もしくは終了の日から50日以内に提出
公共機関(電気・水道・ガス) 契約解約日を電話で伝え、できるだけ早く解約

上記に関しては業態や保険の加入状況によって契約書類が異なるので、開業時にどの書類を提出したか確認しておきましょう。

また、こちらの内容は行政書士に依頼して任せるもしくはサポートを受けることもできます。

もし手続きに不安がある場合は一度相談だけしてみるのもおすすめです。

内装解体工事→原状回復工事完了

各種手続きまで終わり、業者への依頼が終わったら工事に入っていきます。

最初に、造作物の解体や看板や什器、設備の撤去など基本の内装解体工事から始まり、最終的に補修などが必要な場合はそちらも行います。

最終的に借りたときの状態がスケルトン状態の場合であれば、その状態まで回復して工事完了です。

原状回復の注意点・ポイントなど

次に原状回復の際に、トラブルにならないために気をつける2つのことをお伝えします。

ガイドラインを確認しよう

テナントなどを返すときにオーナーとの間でトラブルの発生を防ぐために、下記のように国土交通省によりガイドラインが定められています。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (mlit.go.jp)

必ずしも美容院のような商用テナントのケースに合わせて作られているものではないですが、小規模事務所の場合にはこのガイドラインを適用するケースもあります。

また居住用を兼ねるテナントである場合には、特に適用される可能性が高くなるので必ず確認しておきましょう。

法的拘束力があるわけではないですが、小規模の美容室の場合、原則はこれに沿った形で原状回復を行うように心がければトラブルにはなりにくいです。

予防線を張ってトラブルを回避しよう

ガイドラインに沿って原状回復を行うことはもちろん大事ですが、それ以上に重要なのは自分からあらかじめ予防線を張っておくことです。

原状回復のあり方について、貸主との間で書面で明確にしておき「言った・言わなかった。」などの齟齬が生じないようにしておきましょう。

その際、何をどの範囲まで回復し、その費用負担は貸主と借主でどういった割合なのかを詳細を残しておけば、尚トラブルが起こりづらいです。

また、反対に元に戻さなくても良い範囲をヒアリングしたり、居抜き物件として扱ってもらえる可能性も聞いてみるとトラブルになることなく、費用の削減ができるでしょう。

まとめ

美容院やヘアサロンの原状回復について解説しました。

後々のトラブルを避けるためにも費用を節約するためにも、確認事項を怠らないことがポイントになります。

本記事が「トラブルのない最小限の費用での原状回復」につながれば幸いです。

また、原状回復を依頼する業者が決まっていないという方は、内装広場までお気軽にご相談ください。

内装広場では、豊富な実績を持つ工事会社の中から、お客様の希望に合わせた業者をご紹介します。

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